1.新築住宅は安心もそえて引き渡しましょう。
新築住宅には保険への加入義務または保証金の供託義務
住宅は高額で一生の買い物です。
新築住宅の請負人である建設業者および売主である宅建者(以下「売主等」といいます。)に、保険または供託による瑕疵担保責任の履行のための資力確保措置が義務付けられます。
保険料の目安
■ 125uの建物の場合
保険料は自動車の保険料より安く10年間で71,790円(検査料込み)です。
2.住宅保険を利用するには
住宅保険ご利用の流れ

対象となる住宅
建築確認済証にて、一戸建てとなっている住宅
3.業者登録料・・・・事業者が登録手続時にお支払
業者登録料
●業者登録料
新規 26,250円 (税込み)
●特定団体・組合登録料
年間 24,000円
住宅保険・保険料
※組合へご連絡下さい。
4.住宅瑕疵担保保険の注意点
5.住宅瑕疵担保保険を目的とした建物の性能を確保する
設計施工基準
財団法人 住宅保証機構では、一定の性能を確保するため、設計施工基準を定めています。
■登録業者は、住宅保証機構の定める設計施工基準を満たなければならない。
特定団体
■特定団体・設計施工基準「公庫基準に上乗せ」基準として、高耐久性住宅の基準となっている。
特定団体事業者とは
財団法人・住宅保証機構が定める特定団体「全建総連 沖縄県建設ユニオン」の構成員です。
対象となる申請者(登録業者)
住宅建設業者又は住宅販売業者等全ての住宅供給業者(保証機構に登録手続が必要です)。
対象となる住宅
@戸建住宅(RC/木造住宅などの新築住宅)
A保証機構の定める設計施工基準に基づき供給・建設する建物
B保証機構が認めた検査員が行う現場検査に合格した建物
基礎地盤の調査
地盤調査記録・保管についても保証基準の重要な検査の対象となっております。
6. 保険の対象について
保険の対象
基本構造部分・・・・「柱」「梁」「壁」「床」「土台」「基礎」などの構造体力上主要な部分
雨水浸入部分・・・・「屋根」「壁」「開口部」などからの雨水の浸入を防止する部分
● 対象となる部分から発見された(瑕疵)「かし」が原因での不具合について保険対象としている。
保険金のお支払い
修補請求額 = (補修費用-10万円)×80% ⇒ 登録業者に支払われます。
※業者が倒産した場合
修補請求額 = (補修費用-10万円)×95% ⇒ 住宅所有者に支払われます。
※1:補修の範囲などを確定するための調査費用や仮住居・移転費用のうち、
機構が認める一定額が保険金の一部として支払われます。
※2:免責金額 一戸建住宅:10万円/戸、共同住宅等:10万円/棟
※3:瑕疵発生時に住宅業者が倒産等の場合は、縮小てん補率100%として、
住宅取得者に対して保険金を支払います。
(注)保険金の支払額には一定の限度額が設定されています。
基本構造部分とは
※ 基本構造部分とは、具体的に下図にある部分のことを指します。
● 住宅品質確保促進法の基本構造部分、(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、
雨水の侵入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任が義務づけられています。

お問い合わせ先
詳しいことについてはお問い合わせ下さい。
全建総連 沖縄県建設ユニオン
TEL: (098) 862-5520
FAX: (098) 866-5860
E-mail: union@kensetuunion.gr.jp
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