| 1. |
許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。
|
| 2. |
許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。 |
|
(1) 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。 |
|
(2) 不正の手段により許可を受けたことなどにより、 その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。 |
|
(3) 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者。 |
|
(4) 建設工事を適切に施工しなかったために 公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼす恐れが大であるとき。 |
|
(5) 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。 |
|
(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、 またはその刑の執行を受けられなくなった日から5年を経過しない者。 |
|
(7) 一定の法令(※下記参照)に違反したことにより、 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。 |