建設ユニオン

建設業許可申請
各種申請手続きや許可申請
  ● 建設業を営む場合には許可が必要になります。

1.建設業の許可

 建設工事には許可が必要

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法(以下「法」という。)第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。

 許可を受けなかった場合

新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり罰せられる
(法第45条第1項第1号)ことになります。
建設工事は、請負契約の当事者間だけでなく社会経済上も重要なものであることから、適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、許可制になっており業種別に建設業者の条件が審査され、その条件に合う者のみが、建設業を営むことができることになっています。

2.小規模工事のみの場合

 軽微な建設工事は許可不要

このように建設業を営むには、許可が必要とされるのですが、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています(法第3条第1項ただし書)。

ここにいう軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その一件の工事の請負代金の額が500万円に達しない建設工事をいい、建設一式工事の場合には、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は述べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事をいいます(建設業法施行令(以下「令」という)第1条の2)。
このような小規模工事のみを施工するには、建設業の許可を受ける必要はありません

もちろん、この限度を越える建設工事を請け負って営業すれば、無許可になることは言うまでもありません。

3.業種別に許可が必要

 業種別の許可

一口に建設工事や建設業といっても、その内容は広汎多岐にわたっており、種々のものがあるので、建設業法は建設の業種を建設工事の種類ごとに区分し、その業種ごとに建設業の許可が必要(法第3条第2項)であるとしています。
建設業の専門化、建設技術の高度化に対応して、このような業種別に許可することとされているのです。

 建設工事の許可申請

(下表1)
法律の定める建設工事の種類であり、同表第2欄は、それを施行する建設業の業種を掲げたものです。
建設業の許可を受けようとする場合は、まず、表1に掲げる2つの一式工事業と26の専門工事業の合計28の業種のうちから、自分が建設工事の請負営業をしようとする建設工事等から考えて、必要な業種の1つ以上を選び、その業種に必要な技術者をもつなどの許可要件を備えて、許可を申請することとなります。

例えば、大工工事の請負を営業とすれば、大工工事のために必要な技術者などの要件をととのえ、大工工事業の許可を受けなければ、大工工事業を請け負うことはできないのです。
同時に、大工工事業以外の、例えば、管工事業の許可を受けていたとしても、大工工事を請負営業すれば、無許可営業となります。
業種別の建設業の許可が必要となり、許可を受けていない業種の請負営業をすると、無許可営業となります。

 許可申請者の要件について(一般建設業の場合)

(1) 自己資本が500万円以上であること。
(2) 許可を受けようとする建設業に5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
(3) 許可を受けようとする建設業に専任技術者を有していること。(資格・免許・実務経験等)
(4) 建設事業者としてのカンバンや事務所設備など、営業していくための要件を備えていること。
(5) 県知事新規許可9万円の許可手数料(県証紙)が必要です。

4.許可を受けられない場合

 以下の方は許可を受けられません

許可を受けようとする際に、次の1,2のいずれかの欠格要件に該当した場合は許可を受けられません。

1. 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき。

2. 許可を受けようとする者が次のいずれかの要件に該当するとき。
(1) 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者。
(2) 不正の手段により許可を受けたことなどにより、
  その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。
(3) 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者。
(4) 建設工事を適切に施工しなかったために
  公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼす恐れが大であるとき。
(5) 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
(6) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
  またはその刑の執行を受けられなくなった日から5年を経過しない者。
(7) 一定の法令(※下記参照)に違反したことにより、
  罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者。


※「一定の法令」とは次のとおりです。
@ 建設業法
A 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、
  労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
B 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
C 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、
  第222条、もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律

※許可に関する相談は、組合へ
  全建総連 沖縄県建設ユニオン
  TEL: (098) 862-5520
  FAX: (098) 866-5860
  E-mail: union@kensetuunion.gr.jp


 表1


建 設 業 の 種 類
コード 許 可 の 種 類 土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイルれんがブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業
免 許 の 種 類
合     格     証 11 一級 建設機械施工技士
























12 二級 建設機械施工技士
























13 一級 土木施工管理技師



















14 二級 土木施工管理技師(土)




















15 二級 土木施工管理技師(鋼)


























16 二級 土木施工管理技師(薬)


























20 一級 建築施工管理技師











21 二級 建築施工管理技師(建)


























22 二級 建築施工管理技師(躯)






















23 二級 建築施工管理技師(仕)















27 一級 電気工事施工管理技士


























28 二級 電気工事施工管理技士


























29 一級 管工事施工管理技士


























30 二級 管工事施工管理技士


























33 一級 造園施工管理技士


























34 二級 造園施工管理技士


























免許証 37 一級 建築士





















38 二級 建築士






















39 木造建築士


























登     録     証 41 建設総合技術管理(建設)





















42 建設総合技術管理(鋼・コンクリ)




















43 農業土木総合技術管理

























44 電気・電子総合技術管理

























45 機械・総合技術管理・機械


























46 機械・総合技術管理・流・熱工学

























47 上下水道・総合技術管理・上下水

























48 上下水道・総合技術管理・工業水
























49 水産・土木総合技術管理
























50 森林・林業総合技術管理


























51 森林・土木総合技術管理
























52 衛生工学・総合技術管理


























53 衛生工学・総合技術管理(水質)

























54 衛生工学・総合技術管理(廃棄物)
























免  状 55 第一種 電気工事士


























56 第二種 電気工事士


























58 電気主任技術者


























65 給水装置工事主任技術者


























68 甲種消防設備士


























69 乙種消防設備士


























職業能力開発促進法・技能検定・合格証 71 建築大工


























72 左官


























73 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送


























66 ウェルポイント施工


























74 冷凍空気調和機器施工・配管


























75 給排水衛生設備配管


























76 配管・配管工


























77 タイル張り・タイル張り工


























78 築炉・築炉工・レンガ積み


























79 ブロック建築・ブロック施工

























80 石工・石材施工・石積み


























81 鉄工・製罐


























82 鉄筋組立・鉄筋施工


























83 工場板金


























84 建築板金・板金工

























85 板金・板金工・打出し板金


























86 かわらぶき・スレート施工


























87 ガラス施工


























88 塗装・木工塗装・木工塗装工


























89 建築塗装・建築塗装工


























90 金属塗装・金属塗装工


























91 噴霧塗装


























67 路面表示施工


























92 畳製作・畳工


























93 内装仕上げ施工・カーテン・建具


























94 熱絶縁施工


























95 建具製作・建具工・木工・サッシ工


























96 造園


























97 防水施工


























98 さく井



























61 地すべり防止工


























62 建築設備士

























63 一級計装士

























99 その他 法第7条第2号ロ該当
     |※10年以上の実務経験者      |
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