政府労災保険
【 事業主 】の労災特別加入制度
事業主の(労災保険特別加入)制度
事業主や法人役員が現場で作業中に事故に遭った場合は、基本的に労災保険の給付の対象になりません【事業主労災特別加入】によって給付が受けられます
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全建総連労働保険事務組合・・・・・応援・下請・短期労働者のみを使用
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労働保険事務組合
沖縄労働保険事務センター・・・・・従業員を一人でも雇用する事業主
労災保険特別加入者証
労災保険加入手続完了後に「現場提示用」の加入者証を発行致します。
事業主 特別加入保険料と休業給付日額
令和6年度の保険料です。
■沖縄運送業労災組合・・・基礎日額は上記に同区分ごとに保険料計算します。
■沖縄県技能者組合・・・・基礎日額は上記に同区分ごとに保険料計算します。
■一人親方労災上乗共済・・補償プランは4種類から選択できます。
※上記、保険料についてのお問合せは組合へお問合せ下さい。
〇事業主特別加入は業種によって保険料が変わります。
〇保険料の他に組合費が加算されます。
〇特別加入では現場労災末尾5など事務労災(現場以外摘要)、末尾6などが有ります。
〇現場施工を伴わない制作のみでの作業は製造業 (第一種)は、雇用保険もあわせて加入
労災保険は万一に備える制度です。
①ケガされた時の休業補償は (生活に欠かせない) 備えです。
例 : 給付基礎日額を3,500で加入された場合の休業補償は下記の計算による
〇休業給付(日額3,500×80% = 2,800円 1日の給付受取額です。)
〇ケガで1カ月現場を休んだ場合
2,800円×30日 = 84,000円 ( 1カ月分の給付受取額 ) 生活費です。
※ご自分の収入に見合った給付基礎日額に加入することが家族も安心です。
※事業主のみなさんへ労働保険に加入することは従業員とその家族、そして会社を守るという大切な補償制度です。
お問合せ先
■全建総連・冲縄県建設ユニオン
〒900-0012 沖縄県那覇市泊3丁目11番地1号
電 話 098-862-5520 FAX 098-866-5860
■E-mail union@kensetuunion.gr.jp