top of page
建設業許可
【 建設業の許可は信用が第一 】
建設工事には許可が必要です
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法(以下「法」という。)第3条に基づき、許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。
許可要件について
5年以上建設業を営み、10年以上の実務経験があれば建設業の県知事許可を受けられます。新規は財産的基礎(預金や土地・建物の評価など)が500万円以上あることが必要です。
建築一式工事高1,500万円、それ以外の建設工事500万円以上は、建設業の許可が必要です。許可業者であるかどうかが、公共工事はもとより民間の仕事受注の上でも、融資を受ける場合でも社会的信用のバロメーターとなっています。
新規許可や更新は5年、年度末報告(毎年)土木事務所へ前年の完工高、決算書などの提出が必要です。
公共工事入札参加への流れ
建設業許可申請には
お問合せ先
■全建総連・冲縄県建設ユニオン
〒900-0012 沖縄県那覇市泊3丁目11番地1号
電 話 098-862-5520 FAX 098-866-5860
■E-mail union@kensetuunion.gr.jp
■許可の種類
bottom of page