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建設業許可

【 建設業の許可は信用が第一 】

建設工事には許可が必要です

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設業法(以下「法」という。)第3条に基づき、許可を受けなければなりません。

 

発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。

許可要件について

5年以上建設業を営み、10年以上の実務経験があれば建設業の県知事許可を受けられます。新規は財産的基礎(預金や土地・建物の評価など)が500万円以上あることが必要です。

建築一式工事高1,500万円、それ以外の建設工事500万円以上は、建設業の許可が必要です。許可業者であるかどうかが、公共工事はもとより民間の仕事受注の上でも、融資を受ける場合でも社会的信用のバロメーターとなっています。

新規許可や更新は5年、年度末報告(毎年)土木事務所へ前年の完工高、決算書などの提出が必要です。 

公共工事入札参加への流れ

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建設業許可申請には

 お問合せ先

■全建総連・冲縄県建設ユニオン

 〒900-0012 沖縄県那覇市泊3丁目11番地1号

 電 話  098-862-5520 FAX 098-866-5860

■E-mail union@kensetuunion.gr.jp

■許可の種類

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