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組合業務

建設現場に必要な共済「諸制度」のご案内

建設現場で働く組合員の仕事や家族の暮らしをサポートする資格や保障・制度を案内しております。
まずは気軽に相談ください。

※「建設国保の運営」「労災保険」「各種共済」「職業訓練」「仕事確保」「在来住宅の振興」
「税金申告の指導」「賃金引上げ運動や建退共の普及」「各種資格の取得推進」など

保険/保証/制度

現場や建物には・・・Click
共済・制度 手続等 公共工事提出(公)
1.請負賠償保険/建設工事保険 落札契約後速やかに提出 (公)
2.公共工事履行保証保険 落札2ヶ月前保険会社事前審査 (公)
3.生産物賠償保険 完成引渡し時に手続 (公)
4.新築住宅保険 建物着工前に手続
5.リフォーム工事賠償保険 工事着工前に手続
職人には・・・Click
共済・制度 手続等 公共工事提出(公)
1.政府労災保険 総賃金額で計算 (公)
2.労災総合保険(傷害保険) 完工高または、人数 (公)
3.従業員の雇用保険 総賃金額で計算 (公)
4.従業員の退職金(建退共) 完工高で計算 (公)
事業主や一人親方には・・・Click
共済・制度 手続等
1.事業主の労災特別加入制度 給付基礎日額で計算 (現場提示)
2.一人親方の労災特別加入制度 給付基礎日額で計算 (現場提示)
3.ダンプ親方の労災特別加入制度 給付基礎日額で計算 (現場提示)
4.使用者にかかる(労災賠償責任保険) 完工高・売上高で計算
5.事業主/一人親方(労災上乗せ共済) 共済プランを選択
6.一人親方の退職金(建退共) 作業日数×共済証紙 (公)
会社役員・事業主Click
「事業主の労災保険特別加入制度」

・会社役員・個人事業主が現場で作業中に事故に遭った場合は、基本的に労災保険の給付の対象にはなりません。
労災特別加入によって給付が受けられます。

詳しくは「組合」へ

建設業一人親方(一人で請負工事を行っている)(常雇・日当などの労務賃金は一人親方ではありません)

Click
「一人親方の労災保険特別加入制度」

・請負による一人親方や家族従事者も基本的には、労災保険の対象になりません。
親子のみで請負工事の事業をされている場合には、それぞれが一人親方労災保険の特別加入によって労災給付が受けられます。
※組合共済も併せて大きな補償。

詳しくは建設業親方組合「沖縄労働保険事務センター」へ

運送業一人親方

Click
「運送業親方の労災保険特別加入制度」 政府労災補償による医療費・休業などの手厚い給付。

運送業親方の労災保険特別加入制度

・持込車両の運送契約
運送業務委託契約(一人親方)の場合には、契約先の会社労災保険は適用されません。
・事業場内事故
下請運送契約上、業務災害について自己責任とする書面契約がなされた場合にも構内や現場内事故は、民事上の賠償請求を求められる場合がある。

詳しくは、運送業親方組合「沖縄労働保険事務センター」

業務委託一人親方・労災保険(現場監督など)

Click
「管理者等の特別加入制度」

・業務委託契約の一人親方が業務中に事故に遭った場合は基本的に労災保険の給付の対象にはなりません。
政府労災保険特別加入によって給付が受けられます。

詳しくは沖縄県技能者組合「沖縄労働保険事務センター」

※従業員の退職金制度の手続には、「建設業退職金制度沖縄支部」窓口へ
※一人親方の退職金制度の手続きには、「沖縄県建設ユニオン」窓口へ

1.「労災保険」一人親方Click

2.労災保険「中小事業主」Click

3.全国建設国保Click

建設国保は 建設業に働く大工・左官・とび・板金・塗装工事に従事している全国の仲間が集まり、皆で出し合った保険料と、国からの補助金を主な財源として運営されている公的医療制度の一翼を担う、公法人の国民健康保険組合です。


手続き窓口 加入の手続きは、全国建設工事業国民健康保険組合 沖縄県建設支部にて承っています。


建設国保に関する詳細
建設国保に関する詳細は『全国建設工事業国民健康保険組合』のホームページでご覧いただけます。

建設国保に関する詳細

4.建設業許可申請(年度報告)Click

準備中

5.税金の相談・組合員一括申告Click
税金相談

まかせて安心、組合員の税金一括申告
組合は、青色、白色申告者を対象に所得税の申告相談会を定期的に開いて、職人にとって一番頭をいためる「税金」にとり組んでいます。
所得税申告書の提出は組合でまとめて提出します。
(納税者の権利)を守って、問題のない解決に勤めます。

組合では、帳簿のつけ方がまったくわからない人でも活用できるように『所得とりまとめ帳』(所得計算書)をつくって、月々の仕事のまとめや年間所得計算が簡単にできるようにしています。


消費税の届出と税務署申告

完成工事高が1,000万円を超える方は、消費税の申告が必要となります。
役所申告では、消費税申告は出来ません。必ず税務署へ申告してください。

※消費税は所得税とは違い、赤字経営でも課税売上げが1,000万円を超えている場合は課税事業者となります。


所得税の申告 (税務署申告) と所得申告 (役所申告) のちがいについて

国税 国税とは、国に納める税金のこと。つまり、税務署へ納付すべき税金です。
直接税 (税務署へ直接納める税金)

◆所得税
個人の給料や1年間の所得に対してかかる税金
法人税
会社や協同組合など法人の所得に対してかかる税金
◆ 消費税
個人や会社、法人など1年間の(課税売上-仕入控除)にかかる税金
相続税
死亡した人から財産を相続したときにかかる税金
贈与税
個人から財産をもらったときにかかる税金


地方税 地方税とは、県民税・市町村民税・事業税などの税金のこと。
つまり、役所や県税事務所へ納付すべき税金です。
市町村税 (役所へ納める税金)

◆市町村民税
個人は1年間の所得割と均等割、法人税割と均等割にかかる税金
固定資産税
土地、建物、償却資産を所有しているときにかかる税金
たばこ消費税
たばこにかかる税金
電気・ガス税
定量以上に使用したときにかかる税金
◆健康保険税
国民健康保険の被保険者である世帯主にかかる税金


確認
役所の税金と税務署に納める税金は別です。
役所は(地方税)、税務署には(国税)の申告が必要です。

6.建設業退職金共済「勤労者退職金共済機構」Click
建設業の退職金は、国の制度が安心

制度の特徴 (1) 国が運営する制度です
(2) 建設産業全体が適用対象です (現場・事業所を問いません)
(3) 掛金は事業主が負担します。(一人親方は自分で負担)
(4) 共済手帳に証紙の貼付を受けることで掛金を積み立てていきます
(5) 事業主が制度に加入することが必要です。(一人親方は自分自身で加入)


制度の仕組 この制度は、建設業の事業者が共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。


現場向けの制度通達 平成17年2月沖縄県土木建築部は、建築業退職金共済制度実施要領の一部改正についての通達がなされた。


通達の一部抜粋
①制度加入事業所の一部社員に建退共手帳の発行がされていない。
②共済証紙の貼付を行わない業者(一部)に対して、国は改善処置を講ずる等の通達があった。
事業主及び現場関係者には、退職金共済制度の趣旨を理解され、数次の下請や一人親方などに共済手帳の発行と証紙の貼付が一段と励行されるよう周知徹底を促して下さい。
※公共工事現場では、下請等の職人や労働者に証紙を貼った証明が必要です。


制度の特典 税法上の扱い
1.掛金・・・
事業主が払い込む掛金(共済証紙代)は、
法人の場合は損金(法人税法施行令第135条)、
個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第1項第1号及び第2項)として
全額免税になります。また、掛金は労働者の給与所得にも含まれませんから、
所得税の源泉徴収の対象にはなりません。
証紙の現物交付により元請負人が負担した証紙代金も、
工事原価に算入され退職一時金として優遇されています。
2.退職金・・・
労働者の受ける退職金は、退職所得扱いになりが、退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。

制度の特典

加入できる建設職人 建設業を営む作業者なら誰でもこの制度に加入できます。
専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、
また、許可を受けているといないとにかかわらず、加入できます。
※但し、事業主、役員報酬を受けている方、事務専用社員、営業社員等は加入対象になりません。


対象となる労働者 建設業の「現場で」働く人たちのほとんどすべての人がこの制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・とび・土木・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず、 また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、 すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合をつくれば被共済ものとなることができます。
※但し、事業主、役員報酬を受けている方、事務専用社員、営業社員等は加入対象になりません。
※なお、中退法に基づく中小企業退職金共済制度及び清酒製造業・林業退職金共済制度との労働者の重複加入はできません。


加入する場合
(A)従業員の加入・・・
事業主が退職金制度に加入
事業主が掛金を負担する。
申込みは建退共沖縄県支部へ
(B)一人親方の加入・・・
一人親方が退職金制度に加入
一人親方が掛金を負担する。
申込は沖縄県建設ユニオンへ

一人親方は任意組合で

一人親方も建退共で退職金がもらえます 一人親方の皆さんも『任意組合』に加入することにより、共済手帳の交付を受けることが出来ます(制度上、一人親方や労働者個人で共済手帳の申請や証紙の購入は出来ないならです)。


証紙代の負担 一人親方として働いた場合は、その日数に応じて証紙代金を自分で負担して、任意組合から共済手帳に証紙を貼ってもらいます。
もちろん、事業主から雇われていた場合は、労働者としてその事業主から証紙を貼ってもらいます。
一人親方として働いた分については自分で掛金を積み立てていく形式となりますが、建退共の運用利回りは他の制度と比べてかなり有利(1.3%)となっていますので、支払った掛金から考えると多くの給付(退職金)を受取ることができます。


任意組合の加入申込み先 全建総連の各県連・組合は建退共本部から『任意組合』としての許可を受けて必要な手続きを行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。

7.組合共済Click
経営者、従業員のための総合災害補償制度

※この保険の特徴は、休業保険金 /治療費用保険金に定評があります。

基本プラン ●死亡保険金 → 亡くなられたとき

●後遺障害保険金 → 身体に重大な障害を残したとき


特約プラン ・休業保険金 → 働けなくなったときの収入の補償に (180日まで)

・治療諸費用保険 → 病院の医療費にともなう自己負担額や差額ベッド代などに

・葬祭費用保険金 → 遺族が負担する葬祭費用に対して


使用者賠償責任保険「労災上乗せ」のご案内

ユニオン共済・労災上乗せ保険( 図 解 )
※政府労災保険の上乗せ補償のワイドな保険です

経営事項審査のポイント化を完全フォロー
・ユニオン共済・使用者賠償保険制度

・ユニオン共済・労災上乗せ補償保険制度


5つの大きな魅力 1.安い掛金で大きな補償!高額賠償金対応型

2.掛け金は全額損金処理が可能です。

3.無記名方式で全従業員及び下請従業員をカバーします。

4.加入手続きは簡単です。

5.2つの制度のうちご希望の制度だけの加入も可能です。

労災給付との合計補償額は 1億円以上の大きな補償で事業主も安心


ユニオン共済・労災上乗せ保険

1.補償の対象となる事故

貴社の従業員が、業務上または通勤途上でケガをしたり死亡した場合に、政府労災保険の対象となる災害に保険金をお支払い致します。

2.対象となる従業員の範囲

貴社の正規従業員のほか臨時雇い(アルバイト・パートタイマー)建設関係においては下請け負人も対象にできます。

3.保険金の種類

死亡保険金後
遺障害保険金
休業補償保険金

4.保険金支払いの対象にならない場合

(1)従業員の故意・重過失・犯罪行為による従業員の身体障害
(2)従業員の車両の泥酔運転・無免許運転による身体障害
(3)地震・噴火・津波・戦争・暴動・原子力・風土病に起因する身体障害
(4)保険契約者・被保険者の故意・職業性疾病による身体障害


ユニオン共済・労災使用者賠償保険 ※労働災害が発生した場合に、使用者に法律上の責任がある場合を補償します。

1.支払いの対象になる労働災害の条件

(1)使用者側に過失があること
(2)政府労災保険による給付で償いきれない損害があること


2.お支払いする保険金の範囲

(1)損害賠償金 ※被災従業員或いはその遺族に支払うべき損害賠償金
1.死亡や後遺障害の場合の逸失利益
2.休業損失
3.慰謝料

(2)争訟費用
訴訟や調停に持ち込まれた場合は、その費用は弁護士報酬等も対象になります。


3.お支払い金額の限度

1名につき  5,000万円 1事故につき 2億円

4.お支払いの対象にならない場合

(1)使用者・事業場責任者の故意による損害 (2)従業員に対する第3日目までの休業補償 (3)職業性疾病による損害 (4)戦争・暴動などの事変、地震・噴火・津波による損害 (5)同居の親族に対する責任 (6)労災保険給付を行ったあ(国)が費用を請求する貴社負担額

※詳細等については、バンフレット及び組合にお問い合わせ下さい。
8.増改築相談員研修実施団体Click

準備中

9.作業主任者登録教習機関Click

準備中

10.新築住宅の保険(10年保証)Click

準備中

11.労災事故対策や法律相談Click

準備中

建退共制度のご案内

建設現場で働く全ての労働者に適用されます。

Features 制度の特徴

  • 1/国の定めた制度なので安心です。

  • 2/建設産業全体が適用対象です(現場・事業所を問いません)

  • 3/共済手帳に証紙の貼付をすることで掛け金を積み立てていきます。

  • 4/一人親方の皆さんは任意組合に加入することが必要です。

  • 5/1日310円の掛け金です。1冊目は国から50日分の補助が付いています。

  • 6/公共工事では元請に証紙購入の義務があり下請け業者に証紙を無償で支給することになっています。

建退共は、現場で働くあなたのための退職金制度です。

POINT1共済手帳を持ちましょう

共済手帳は、建退共制度に加入することによって本人に対して交付されます。 現在、全国で約290万人が共済手帳を持っています。

POINT2共済手帳に証紙を貼ってもらいましょう

公共工事では、証紙の金額も含めて工事代金を積算することにより、国や地方自治体が掛金(証紙代金)を負担しています。この場合、元請に対して証紙の購入が義務付けられており、元請から証紙の支給や貼付を受けることとなります。
大手ゼネコンは、専門工事業者や労働者に対して責任を持って証紙の支給を行うことを全建総連に対して約束しています。

証紙見本

公共工事の現場では建退共の適用が義務付けられています。

建退共

事業所や現場で証紙を請求しましょう

建退共のメリット

退職金推移

  • 1.国の定めた制度なので安全です。
  • 2.約312万円の掛金(40年間の証紙代金)で、約563万円の退職金を支給することができます。
  • 3.公共工事では元請に証紙購入の義務があり、下請け業者に証紙を無償で支給することになっています。

POINT3退職金の請求について

退職金をもらうためには

共済手帳見本

一人親方が退職金の請求をすると、それまでに共済手帳に貼られた証紙の枚数を通算し、
国の定めた基準にもとづいて労働者に直接退職金が支払われます。
退職金をもらうためには共済手帳に証紙が24ヶ月分以上貼ってあることが必要です。

退職金が支給されるのは、以下のような場合です。
  • 建設業で働かなくなった場合
  • 事業主になった場合
  • 病気やケガなどで働けなくなった場合

共済手帳1冊で、250日分の証紙を貼ることが出来ます。
また最初(1冊目)の共済手帳には、国から50日分の補助が付いています。
証紙を貼り終えたら教唆手帳は建退共事業本部に返却して、新しい共済手帳を発行してもらいます。
証紙の貼付実績は、建退共事業本郡で記録されます。

年数(月数)
退職金
2年(24ヶ月)
156,240円
5年(60ヶ月)
408,177円
10年(120ヶ月)
936,789円
15年(180ヶ月)
1,548,078円
20年(240ヶ月)
2,205,588円
25年(300ヶ月)
2,927,547円
30年(360ヶ月)
3,717,861円
35年(420ヶ月)
4,610,382円
37年(444ヶ月)
4,999,680円
40年(480ヶ月)
5,633,754円

※この退職金表は、2003年10月以降から始めた人の場合です。退職金水準の見直しは、数年毎に行われます。
※退職金支給額は、共済手帳に貼付された証紙21枚を1ヵ月とみなして計算します。
※全建総連では国などに対して退職金水準の引き上げを要請しています。

建退共とは、建設業で働く人たちのために国によって設立された退職金制度です。
他の産業で働く労働者の場合、その多くは同じ事業所で継続して働いており、退職金もその事業所ごとに支給を受けていますが、建設業で働く人たちは現場や事業所を頻繁にかえながら働いていることが多いため、事業所ごとの退職金の支給対象となりにくいという面があります。
このため建退共では、事業所ごとではなく、建設産業全てが制度の対象となっており、任意組合が共済手帳に証紙を貼付することをもって掛金を積み立てていきます。
したがって、一人親方は共済手帳の交付を受けていれば、いつ・どこの現場・事業所で働いても、働いた日数に応じた掛金をきちんと計算して、退職時には「建設産業で働いた期間」をまとめて退職金の支給対象とすることができます。 適用対象期間(働いた日数)に対して大きな給付を受けられることとなります。
退職金を請求する際には、それまでに共済手帳に貼られた証紙の総数にもとづいて建退共本部から一人親方に退職金が支払われます。
しかし、共済手帳の交付や証紙の貼付を受けるためには、「任意組合」に加入することが必要です。
このため、全建総連や各建設業団体は、建設会社に対して建退共制度への加入を求める取り組みを行っています。
任意組合とは、一人親方の皆さんが自主的に団体(任意組合)をつくり運営します。
全国には県連・組合や単組・支部ごとに設けられています。

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キャリアアップシステムのご案内

建設業の今とこれからをみんなで支える

Development キャリアアップ

キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム 技能者の処遇改善をめざして2019年度より本運営開始!

全国で現場の登録と就業履歴の蓄積が可能になります。
技能者の就業履歴を蓄積するために、元請事業者による現場・契約情報の登録、元請事業者と下請事業者が連携して行う施工体制の登録、カードリーダー等の機器を現場に設置するなど準備をお願いします。

システムの利用には事業者、技能者の登録が必要です。

事業者の登録申請3つの方法

技能者の登録申請3つの方法

キャリアアップシステムが目指すもの

技能者一人ひとりについて日々の修行履歴とともに、資格取得など技能研鑽の記録システムに蓄積し、最終的にはそれぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に務め、優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工能力を見えるようにすること、また本システムが人材の育成評価に係る横断的な仕組みとなることをめざしています。

建設キャリアアップシステム
お問い合わせセンター 03-6386-3725

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